(令和7年4月12日現在)
処分の内容等
(詳細)
氏名
(法人にあっては名称)
税理士(法人)等名簿
登録番号
税理士(法人)等
事務所
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月12日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
赤松 昭 第97671号 東京都練馬区高野台4丁目11番9号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和6年6月11日から11月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
足木 幸夫 第77040号 愛知県豊橋市飯村北2丁目11番地の10
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年1月10日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
伊藤 博人 第69085号 福岡県みやま市高田町黒崎開1142番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和7年1月9日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
江本 謙司 第108877号 大阪府大阪市北区東天満2−9−4千代田ビル東館4F
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月14日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
大林 直樹 第92787号 長野県駒ケ根市下市場24番5号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第2項の規定に基づき、令和7年1月9日から4月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
菅野 洋悦 第118474号 東京都大田区山王2丁目5番13号大森北口ビル5階
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
木田 俊彦 第87457号 大阪府南河内郡太子町大字春日98番地の41
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
倉智 重幸 第58698号 愛知県豊橋市大村町字高之城35番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第2項の規定に基づき、令和7年1月9日から7月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
小坂 義人 第55308号 東京都新宿区神楽坂2丁目16番の1軽子坂田中ビル4F
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年1月10日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
込山 彰三 第23883号 長野県長野市若里3丁目9番14号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月11日から1年3月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
齊藤 淳二 第41987号 東京都足立区栗原3丁目23番10号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から1年6月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
早苗 稔夫 第140683号 東京都豊島区南大塚3丁目34番4号櫻ビル3F
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和6年6月12日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
清水 達 第69254号 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目9番9号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和6年6月11日から1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
白須 貫司 第50899号 東京都文京区本駒込5丁目20番4−207号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から6月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
杉井 恭敏 第32678号 京都府京都市左京区下鴨神殿町3−1グラスヒル下鴨101号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第2項の規定に基づき、令和7年1月9日から9月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
杉山 壮平 第97946号 大阪府大阪市中央区谷町7丁目3番4号新谷町第三ビル305号室
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から7月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
鈴木 正子 第58219号 東京都江東区三好1−2−6メゾンガーネット51B
 右記の法人については、税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の20第1項の規定に基づき、令和7年1月9日から4月の業務の全部の停止の処分を行ったので、同法第48条の20第2項において準用する同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
税理士法人益子会計 第3758号 東京都大田区山王2丁目5番13号大森北口ビル5階
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
橋 幸雅 第113197号 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目13番20−904号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月12日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
竹下 照夫 第76892号 福井県福井市開発5丁目2105番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月12日から1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
竹村 賢太郎 第92232号 東京都千代田区神田駿河台2丁目11番16号さいかち坂ビル101
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和7年1月10日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
田島 真澄 第68685号 千葉県松戸市新松戸2丁目37番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年2月22日から3月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年3月11日  財務大臣 加藤 勝信
樽見 昌晃 第135712号 東京都八王子市小宮町658番地4
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から1年2月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
千葉 憲治 第108659号 東京都練馬区東大泉1丁目33番6号大泉源セントラルビル3階301号室
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第2項の規定に基づき、令和7年1月9日から9月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
千葉 瑞子 第107481号 青森県弘前市大字堅田2丁目1番地8丸二ビルU2階
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第2項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
出水 浩己 第69989号 大阪府大阪市天王寺区味原町11番5号渡邊ビル5階
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から5月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
寺田 公司 第116255号 東京都墨田区墨田5丁目5番2号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和6年6月12日から11月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
當山 伸 第131285号 沖縄県沖縄市比屋根1丁目10番地5サンクレスト泡瀬209
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和7年1月9日から11月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
成田 幸夫 第108781号 埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目32番地8
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和6年6月11日から1年1月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
蒔田 耕一 第88504号 東京都千代田区四番町4番地8野村ビル6階
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第2項の規定に基づき、令和6年6月10日から1年5月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
松下 守 第43750号 東京都江戸川区南小岩6丁目29番8号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和6年6月13日から1年7月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
松本 康司 第102155号 埼玉県久喜市栗橋東4丁目7番19−6号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和6年6月12日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
南口 淳一 第87264号 大阪府大阪市西区靭本町3丁目4番15−602号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年1月10日から1年3月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
村上 正孝 第97467号 神奈川県大和市渋谷2丁目23番地2ハイツグリーンヒル203
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和6年6月12日から1年3月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
村上 正信 第67003号 大分県大分市牧2丁目5番26号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第2項及び同法第46条の規定に基づき、令和6年6月12日から1年1月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
森本 雄二 第82129号 東京都港区西新橋2丁目6番3号越後屋ビル4階
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月12日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
安川 里誉 第120686号 大阪府大阪市天王寺区玉造元町11−17
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和6年6月10日から11月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
矢地 昌平 第95086号 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3−32−14新港ビル1001
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
山田 雄久 第63627号 愛知県一宮市開明字郷東36番4
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和6年6月11日から11月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
山梨 元嗣 第93492号 愛知県名古屋市中村区太閤5丁目6番7号

(注1)五十音順で掲載しております。

(注2)インターネット公告時の情報を掲載しております。