(令和8年7月13日現在)
処分の内容等
(詳細)
氏名
(法人にあっては名称)
税理士(法人)等名簿
登録番号
税理士(法人)等
事務所
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第46条の規定に基づき、令和8年6月11日から1年8月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
赤間 壽彦 第35614号 神奈川県横浜市青葉区元石川町3719番地8
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月12日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
赤松 昭 第97671号 東京都練馬区高野台4丁目11番9号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月20日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
安倍 威 第81803号 東京都渋谷区道玄坂1丁目15番3号プリメーラ道玄坂214
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月11日から3月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
阿部 近史 第116930号 千葉県船橋市西習志野3丁目26番8号ファインコート北習志野304号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
飯島 正和 第116598号 東京都墨田区墨田5丁目5番2号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月15日から1年10月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
井川 雅博 第102645号 大阪府大阪市北区茶屋町8番21−2602号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月19日から9月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
井川 真理子 第107702号 大阪府大阪市北区茶屋町8番21−2602号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月12日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
石田 史朗 第102153号 東京都台東区雷門1丁目7番5号田原町グリーンハイツ303
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月19日から6月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
礒兼 駿 第32983号 岡山県岡山市南区三浜町2丁目16番1号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月12日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
伊藤 博人 第69085号 福岡県みやま市高田町黒崎開1142番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年6月9日から1年6月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年6月17日  財務大臣 加藤 勝信
上原 重典 第85794号 東京都港区西新橋2丁目19番4号喜助西新橋ビル3階
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年6月12日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年6月17日  財務大臣 加藤 勝信
宇佐美 浩一 第53111号 愛知県一宮市島村字六反田138番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月11日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
江尻 哲久 第43459号 東京都新宿区下落合2−14−33
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和7年1月9日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
江本 謙司 第108877号 大阪府大阪市北区東天満2−9−4千代田ビル東館4F
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月14日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
大林 直樹 第92787号 長野県駒ケ根市下市場24番5号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和7年6月12日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年6月17日  財務大臣 加藤 勝信
岡田 茂朗 第61303号 東京都世田谷区経堂1−7−9小沢第2ビル201
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年6月13日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年6月17日  財務大臣 加藤 勝信
荻野 正博 第59292号 埼玉県深谷市上野台203番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和8年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
尾野 悟 第87791号 愛知県名古屋市西区城西2丁目10番4号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月12日から1年7月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
加藤 和義 第100177号 兵庫県姫路市京口町427番地13立岩ビル2階
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月11日から7月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
加藤 智久 第86507号 東京都大田区東矢口3丁目1番11号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第2項の規定に基づき、令和8年1月19日から1年10月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
加藤 尚美 第107559号 東京都港区愛宕1−6−8愛宕小西ビル2F
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第46条の規定に基づき、令和8年1月20日から1年11月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
加納 貴志 第98925号 広島県呉市倉橋町1217番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
木田 俊彦 第87457号 大阪府南河内郡太子町大字春日98番地の41
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第46条の規定に基づき、令和8年1月19日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
木村 賢一 第97204号 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番45号新大阪八千代ビル2階
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
倉智 重幸 第58698号 愛知県豊橋市大村町字高之城35番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和8年1月19日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
駒木 雅行 第98359号 福島県いわき市平下荒川字諏訪下90番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年1月10日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
込山 彰三 第23883号 長野県長野市若里3丁目9番14号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年6月12日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年6月17日  財務大臣 加藤 勝信
齊藤 晃夫 第89362号 千葉県館山市北条2206番地3
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年6月12日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年6月17日  財務大臣 加藤 勝信
坂本 研 第91967号 宮城県仙台市泉区紫山5丁目6番地8
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第46条の規定に基づき、令和8年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
佐藤 祐作 第119675号 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング5階
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和8年6月11日から11月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
澤田 宗和 第78200号 三重県鳥羽市安楽島町1266番地1
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月11日から9月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
竺川 健治 第87975号 大阪府大阪市中央区島町1丁目2番3号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和6年6月12日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
清水 達 第69254号 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目9番9号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月12日から7月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
清水 秀成 第118310号 埼玉県春日部市永沼2234−1
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
甚野 章吾 第101513号 北海道札幌市中央区北1条西7丁目3番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年6月12日から1年9月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年6月17日  財務大臣 加藤 勝信
杉本 偉 第52834号 大阪府豊中市蛍池南町1丁目18番6号
 右記の法人については、税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の20第1項の規定に基づき、令和8年1月19日から2年の業務の全部の停止の処分を行ったので、同法第48条の20第2項において準用する同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
税理士法人S.P.A総合会計 第4246号 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番45号新大阪八千代ビル2階
 右記の法人については、税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の20第1項の規定に基づき、令和8年6月11日に解散の処分を行ったので、同法第48条の20第2項において準用する同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
税理士法人スライベックス 第1871号 東京都墨田区墨田5丁目5番2号
 右記の法人については、税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の20第1項の規定に基づき、令和7年6月13日に解散の処分を行ったので、同法第48条の20第2項において準用する同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年6月17日  財務大臣 加藤 勝信
税理士法人パートナーズ会計フジオカ 第1937号 愛媛県松山市余戸東1丁目1番13号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月20日から1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
橋 浩 第81290号 神奈川県厚木市愛甲東2丁目16番23号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和7年1月10日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
田島 真澄 第68685号 千葉県松戸市新松戸2丁目37番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和7年6月12日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年6月17日  財務大臣 加藤 勝信
田中 憲明 第92022号 鹿児島県鹿児島市新屋敷町25番地63原田ビル202号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和8年1月19日から1年6月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
千田 啓介 第137138号 北海道札幌市中央区大通西15丁目1番地18紫苑大通601号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第2項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年1月9日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年1月31日  財務大臣 加藤 勝信
出水 浩己 第69989号 大阪府大阪市天王寺区味原町11番5号渡邊ビル5階
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月12日から1年1月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一

 財務大臣が税理士友澤幸太郎(税理士番号113233)に対して行った懲戒処分(令和6年6月12日から1年1月の税理士業務の停止、令和6年6月28日公告)につき、同人から本件懲戒処分の執行停止の申立て及び取消しの訴えの提起がなされ、令和6年11月14日、東京地方裁判所において、本件懲戒処分の効力は「本案事件の第1審判決の言渡し後30日が経過するまでこれを停止する」旨の決定がなされた(令和7年6月5日、東京高等裁判所の「本件抗告を棄却する」旨の決定により確定。)。令和8年3月24日、本件懲戒処分の取消しの訴えにつき、東京地方裁判所において、「原告の請求を棄却する」旨の判決の言渡しがなされ、同日から30日を経過した日から本件懲戒処分の効力が生じるため、公告する。
 なお、同人の税理士業務の停止の期間は、令和8年4月24日から令和8年12月17日までとなる。
 令和8年4月24日  財務大臣 片山 さつき
友澤 幸太郎 第113233号 東京都豊島区東池袋1−37−6−8F
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和8年1月19日から1年8月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
中島 武 第66515号 東京都江戸川区平井5丁目12番2号藤ハイツ302
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第46条の規定に基づき、令和8年1月19日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
中村 正 第96798号 東京都国立市北2丁目22番の20
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第2項の規定に基づき、令和8年1月19日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
藤井 滝雄 第91610号 東京都港区愛宕1丁目6番8号愛宕小西ビル2F
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和7年6月13日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年6月17日  財務大臣 加藤 勝信
藤岡 敬二 第42322号 愛媛県松山市余戸東1丁目1番13号
 右記の法人については、税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の20第1項の規定に基づき、令和8年6月11日に解散の処分を行ったので、同法第48条の20第2項において準用する同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
北斗税理士法人 第885号 北海道札幌市中央区北1条西7丁目3番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月19日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年1月26日  財務大臣 片山 さつき
桝田 高志 第97279号 東京都台東区上野1丁目12番6号黒門ミヤマビル7F
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
松本 康司 第102155号 埼玉県久喜市栗橋東4丁目7番19−6号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和8年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
宗形 清治 第78806号 福島県郡山市名郷田2丁目36番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第45条第2項の規定に基づき、令和8年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
森永 正樹 第123059号 大阪府泉大津市豊中町2丁目5番7号
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月12日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
安川 里誉 第120686号 大阪府大阪市天王寺区玉造元町11−17
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和6年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和6年6月28日  財務大臣 鈴木 俊一
山田 雄久 第63627号 愛知県一宮市開明字郷東36番4
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月19日  財務大臣 片山 さつき
山脇 泰輝 第74459号 兵庫県赤穂市砂子306番地
 右記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に基づき、令和7年6月12日から1年7月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和7年6月17日  財務大臣 加藤 勝信
脇本 正則 第58946号 大阪府柏原市本郷4丁目117番地の3

(注1)五十音順で掲載しております。

(注2)インターネット公告時の情報を掲載しております。

(注3)表の赤塗部分は、直近に行われた懲戒処分等であることを表しています。