1 処分を受けた税理士
氏 名: 木田 俊彦
登録番号: 第87457号
2 処分の内容
令和7年1月9日から税理士業務の禁止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であったA社の法人税の確定申告に当たり、同社の代表者からの依頼により、架空の請求書等を発行するための仲介をし、架空の外注費を計上することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
また、これに伴い、同社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
(2) 帳簿作成義務違反
被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。