令和6年1月
国税庁

1 延納制度のあらまし

 国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、申告又は更正・決定により納付することになった相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めることができます。これを「延納」といいます。この延納期間中は利子税がかかります。
 なお、その相続税(贈与税)に附帯する加算税、延滞税及び連帯納付責任額については、延納の対象にはなりません。
 また、平成18年度の税制改正に伴う相続税法の一部改正により、平成18年4月1日以後に相続開始により財産を取得された方(平成19年1月1日以後に贈与を受けられた方)と平成18年3月31日以前に相続開始により財産を取得された方(平成18年12月31日以前に贈与を受けられた方)では、延納に係る手続等で異なる部分があります。

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平成18年4月1日以後に相続開始により財産を取得された方、平成19年1月1日以後に贈与を受けられた方

平成18年3月31日以前に相続開始により財産を取得された方、平成18年12月31日以前に贈与を受けられた方

2 物納制度のあらまし

 国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、納付すべき相続税額を納期限までに、又は納付すべき日に延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書及び物納手続関係書類を提出の上、一定の相続財産で納付することが認められています。これを「物納」といいます。
 なお、その相続税に附帯する加算税、利子税、延滞税及び連帯納付責任額については、物納の対象にはなりません。
 また、平成18年度の税制改正に伴う相続税法の一部改正により、平成18年4月1日以後に相続開始により財産を取得された方と平成18年3月31日以前に相続開始により財産を取得された方では、物納に係る手続及び利子税の負担等で異なる部分があります。

平成18年4月1日以後に相続開始により財産を取得された方

  • (注) 平成29年度税制改正により、物納できる財産の物納順位の変更と物納財産の拡大が行われました。
    なお、平成29年4月1日以降物納申請分から適用されます。

平成18年3月31日以前に相続開始により財産を取得された方

3 様式集

 延納・物納申請に必要な書類(平成18年4月1日以後相続開始分)について掲載しています。
 担保提供しようとする財産又は物納申請しようとする財産に応じた書類を提出してください。

(注) 平成18年3月31日以前に相続開始により財産を取得された方(平成18年12月31日以前に贈与を受けられた方)については、提出が不要なもの、様式が一部変更されているものがあります。

4 「相続税法基本通達」(法令解釈通達)のあらまし

(注) 延納・物納に関する法令解釈に関する情報を掲載しています。

5 物納に関するQ&A

(注) 相続税の物納手続(平成18年度改正事項)に関する情報を掲載しています。

6 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予(担保の提供に関するQ&A)

(注) 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予に係る担保提供に関する情報を掲載しています。

7 相続税の物納申請・処理等の状況