[目次]

1 概要

確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を交付請求する場合の手続です。
納税証明書には、次の種類があります。

納税証明書の種類 証明内容
納税証明書(その1) 納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その2) 所得金額の証明
納税証明書(その3) 未納の税額がないことの証明
納税証明書(その4) 証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明

調達への応札や建設業許可申請を行う方へ

 調達への応札や、建設業許可申請の際に、納税情報が自動添付できるようになりました。

▶ 納税情報の添付自動化とは、次の外部機関システムを利用して各種申請を行う際に、手数料不要で、申請者が自己の納税情報をその申請に自動で添付できる仕組みです。

  • ・ 調達ポータル(デジタル庁)令和5年1月〜
  • ・ 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(国土交通省)令和5年1月〜

※ 納税情報の添付自動化については、「納税情報の添付自動化に関するQ&A(PDF/175KB)」をご覧ください。

2 請求方法

現在の住所地(納税地)を所轄する税務署に、次の方法で請求してください。

納税証明書の請求から受取までの手続について、スマートフォン、タブレット、パソコンを利用したオンラインでの手続きが可能となっておりますので、是非ご利用ください。

① オンラインでの交付請求

 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
 e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
 ➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
 ➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方

 e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】

[受取方法]

 オンラインで交付請求した場合、以下の3つの受取方法があります。

1 オンラインで交付請求して税務署の窓口で納税証明書を受け取る方法
 電子証明書等は不要であり、必要事項を入力して送信するだけで交付請求できます。
 e-Taxご使用の際は「納税証明書の交付請求(署名省略分)」を選択してください。

2 オンラインで請求して納税証明書を郵送で受け取る方法
 電子証明書等が必要です。
 e-Taxご使用の際は「納税証明書の交付請求(書面交付用)」を選択してください。

3 電子納税証明書(PDFファイル又はXMLファイル)で受け取る方法
 電子証明書等が必要です。
 e-Taxご使用の際は「納税証明書の交付請求(電子交付用)」を選択してください。

・ ダウンロードした電子納税証明書(PDFファイル又はXMLファイル)は、期限内であれば何度でもお使いいただけます。

・ ダウンロードした電子納税証明書(PDFファイル)は、自宅やコンビニで印刷することができます。使用するプリンタについては、「プリンタの推奨環境及び印刷設定について(PDF/59KB)」をご確認ください。

(注) 電子納税証明書(PDFファイル又はXMLファイル)の提出方法については、あらかじめ提出先に確認してください。

[注意事項]

※ e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

・ 1〜3のご利用にあたっては、事前にe-Taxホームページの「納税証明書の交付請求について」をご確認ください。

・ 2と3の受取方法では、電子委任状(証明用)を添付することで代理人が受け取ることも可能です。

電子委任状(証明用)は「電子委任状作成コーナー」で作成することができます。
電子委任状(証明用)の作成方法 (PDF/1,460KB)
電子委任状(証明用)による代理請求の方法 (PDF/2,118KB)

[手数料]

 次の算式による手数料(収入印紙又は現金)が必要です。

▶ その1・その2  …  税目数 × 年度数 × 枚数 × 370円
▶ その3・その4  …  枚数 × 370円

 なお、電子納税証明書(電子ファイル)で受け取る場合は、1つの請求に対して1つの電子ファイルで発行することとなりますので、請求枚数は1枚となります。

※ 災害により財産に相当な損失を受けた方がその復興に必要な資金の借入れを行う場合や、生活の維持について困難な状況にある方が法律に定める扶助等の措置を受ける場合など、発行する納税証明書の内容等に応じて交付手数料が免除となる場合があります(詳しくは請求先の税務署へお尋ねください。)。

【受付時間】

○ 申請の受付時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 受取りの受付時間
 税務署の窓口で受け取る場合、税務署の開庁時間は、8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりません。

【相談窓口】

 「国税に関するご相談について」をご確認ください。

② 書面での交付請求

1 郵送で納税証明書交付請求書を送付する方法

郵送で請求される場合は、封筒の表面に「納税証明請求在中」と記載していただいた上で、次のものを同封して、現在の住所地(納税地)を所轄する税務署に送付してください。

  1. (1) 必要事項を記載した納税証明書交付請求書
  2. (2) 手数料の金額に相当する収入印紙
  3. (3) 所要の切手を貼った返信用封筒
  4. (4) 番号確認書類の写し及び本人確認書類の写し(個人のみ、法人の場合はいずれも不要)

※ 請求する際に必要なものなどは、「留意事項・記載要領(PDF/116KB)」に詳細を記載しておりますので、必ずご確認ください。

2 税務署の窓口に納税証明書交付請求書を提出して交付請求する方法

納税証明書を請求するために来署される場合は、次のものを持参していただく必要があります。

  1. (1) 必要事項を記載した納税証明書交付請求書
  2. (2) 手数料の金額に相当する収入印紙又は現金
  3. (3) 本人確認書類及び番号確認書類
    1. 1 ご本人(法人の場合は代表者本人)又は代理人本人であることを確認できる本人確認書類
    2. 2 ご本人の番号確認書類(個人のみ、法人の場合は不要)
  4. (4) ご本人(法人の場合は代表者)からの委任状
     代理人の方(ご家族、代表者以外の役員、従業員の方を含む。)が来署される場合に必要です。

※ 請求する際に必要なものなどは、「留意事項・記載要領(PDF/116KB)」に詳細を記載しておりますので、必ずご確認ください。

[手数料]

 次の算式による手数料(収入印紙又は現金)が必要です。

▶ その1・その2  …  税目数 × 年度数 × 枚数 × 400円
▶ その3・その4  …  枚数 × 400円

 なお、収入印紙を貼って手数料を納める場合には、収入印紙には絶対消印しないでください。
 消印をしたものは無効となります。

※ 災害により財産に相当な損失を受けた方がその復興に必要な資金の借入れを行う場合や、生活の維持について困難な状況にある方が法律に定める扶助等の措置を受ける場合など、発行する納税証明書の内容等に応じて交付手数料が免除となる場合があります(詳しくは請求先の税務署へお尋ねください。)。

[交付請求書様式・記載例]

Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイト(別ウィンドウ)からダウンロードしてください。

(代理人が請求書を持参する場合)

○ 記載例

[請求先]

現在の住所地(納税地)を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページ「国税局・税務署を調べる」でご確認ください。)

[受付時間]

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

 「国税に関するご相談について」をご確認ください。

3 手続根拠等

[手続根拠]

国税通則法

[手続対象者]

個人又は法人の方で納税証明書が必要な方

ご本人(法人の場合は代表者本人)が窓口に来られない場合には、ご本人(又は法人の代表者)の委任を受けた代理人の方が委任状を持参(納税証明書交付請求書に添付して提出)して手続を行うことができます。

[請求時期]

随時

申告又は納税の直後においては、当日中に納税証明書を発行できない場合があります。詳しくは税務署にお尋ねください。

[標準処理期間]

窓口に提出していただいてから15分程度
ただし、枚数が多い場合等には標準処理期間内に発行できない場合があります。

4 参考等

[「QRコード付納税証明書確認コーナー」について]

 納税証明書のQRコードには納税証明書の記載事項が格納されており、「QRコード付納税証明書確認コーナー」を利用することでその内容を確認することができます。

[納税証明書の様式]

 納税証明書の様式については、こちらをご覧ください。

[その他証明書について]

 次の証明書は、国税通則法に定める納税証明書とは異なりますので、当ページでは請求方法等を掲載しておりません。
 必要な方は、各証明書名からリンクするページにおいて、詳細な情報を掲載しておりますので、各ページをご確認ください。