納付が定められた期限に遅れますと、法定納期限(注1)の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次により計算した金額の合計額(+
)となります。
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(注1) | 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限と同一の日となります。 なお、令和6年分、令和5年分及び令和4年分の所得税と個人事業者の消費税及地方消費税の法定納期限は次のとおりです(所得税には復興特別所得税を含みます。)。 |
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所得税
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個人事業者の消費税及地方消費税
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(注2) | [令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合]![]() ![]() 延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。 |
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[平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間に対応する延滞税の割合]![]() ![]() 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。 なお、令和3年12月31日以前の延滞税の割合については、「延滞税の割合」でご確認ください。 ※納期限は次のとおりです。 ・期限内に申告された場合には法定納期限 ・期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日 ・更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日 |
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(注3) | 期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。 また、期限後申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、その申告書提出後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。 |
所得税と個人事業者の消費税及地方消費税の延滞税計算ができる画面を用意しましたので、ご利用ください(IE8以上、Safari5以上のブラウザをご利用ください)。
ご不明な点は、税務署にお尋ねください。
令和6年分の所得税と個人事業者の消費税及地方消費税の延滞税を計算する場合はこちらです。
令和6年分の確定申告において、申告・納期限を延長された場合には対応しておりません。
令和5年分の所得税と個人事業者の消費税及地方消費税の延滞税を計算する場合はこちらです。
令和5年分の確定申告において、申告・納期限を延長された場合には対応しておりません。
令和4年分の所得税と個人事業者の消費税及地方消費税の延滞税を計算する場合はこちらです。
令和4年分の確定申告において、申告・納期限を延長された場合には対応しておりません。