● 「納税に関する総合案内」においては、主に以下の1〜7に該当する方を対象として、国税庁ホームページ上にある納税に関する情報にスムーズにアクセスしていただけるよう、ご案内しています。

■ 納付手続に関する情報(各種納付方法・納期限・振替日など)を知りたい方

1.納付手続に関する情報を知りたい方

■ 計画的な納税(資金の積立て)の方法や納税が困難な場合の相談窓口などを知りたい方

2.計画的な納税(資金の積立て)を検討されている方3.国税を納期限までに納税することが困難な方4.国税を滞納した場合の影響を知りたい方5.前期から売上(収入)が減少されている方

■ 消費税の課税事業者(インボイス発行事業者等)となった方

6.税理士の方

■ 税理士の方

7.税理士の方

1. 納付手続に関する情報を知りたい方

① 国税の納付手続

● 国税の納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択していただき、納付手続を行ってください。
 なお、国税の納付は、金融機関や税務署の窓口等に行く必要がない、「キャッシュレス納付」が大変便利です。
 国税の納付手続についてご不明な点がございましたら、国税相談専用ダイヤル(0570−00−5901)へお電話ください(「電話相談センター」につながります。)。

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各納付手段の詳細はこちら
国税のスマホアプリ納付のご紹介【令和5年1月配信】(10:51)
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スマホで源泉所得税を納付する方法【令和4年3月配信】(06:26)
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「国税の納付もキャッシュレス納付」〜ダイレクト納付のご紹介〜【令和3年2月配信】(04:26)
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国税の納付手続の紹介【令和2年3月配信】(04:06)
国税の納付手続の紹介【令和2年3月配信】

② 国税の納期限・振替日はこちら

③ 納税等に関するリーフレットはこちら

2. 計画的な納税(資金の積立て)を検討されている方

● 「ダイレクト納付を利用した予納(予納ダイレクト)」とは、将来に納付することが見込まれる国税を、e-Taxに登録した預貯金口座からの引き落としにより、指定した期日に予(あらかじ)め納付できる手続です。

【利用可能税目】
 申告所得税及復興特別所得税・消費税及地方消費税・法人税(地方法人税)・贈与税
【登録できる期間】
 予納する国税の課税期間内
【メリット】

■ 「予納ダイレクト」をご利用いただくことで、登録した納付日に、預貯金口座から引き落しされます。
■ 定期的に均等額を納付する方法や、収入に応じて任意のタイミングで納付する方法など、ご都合・ご事情に応じた計画的な納付が可能です。

国税の納付にはダイレクト納付がおすすめ!(計画的に納付できる制度も!それは予納ダイレクト)(PDF/1,814KB)

定期的に均等額を予納すると・・・

 e-Taxソフト(SP版※)による予納ダイレクトの流れは、「e-Taxソフト(SP版)操作マニュアル(『ダイレクト納付を利用した予納の申出を行う方』)」をご覧ください。
 e-Taxソフト(Web版)による予納ダイレクトの流れは、「ダイレクト納付を利用した予納(e-Taxソフト(Web 版))の流れ」」をご覧ください。
 ※ e-Taxソフト(SP版)のSPとは【SmartPhone】の略称です。

【ダイレクト納付を利用した予納と分割納付のご紹介】
ダイレクト納付を利用した予納と分割納付のスマートフォンでの手続について動画でご紹介していますのでご覧ください。

● 「予納ダイレクト」をご利用いただく場合は、事前にe-Taxの利用開始手続を行った上で、ダイレクト納付利用届出書を提出していただく必要があります(個人の方のみ、e-Taxによる提出が可能です。)。

ダイレクト納付〜事前準備から納付完了までの流れ〜

【事前準備】

● 消費税を計画的に納税するために、「任意の中間申告制度」があります。納税地を所轄する税務署へ「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出し、自主的に中間申告と納税をすることで、計画的に納税していただくことができます。詳しくは、「タックスアンサー(よくある税の質問)No.6611任意の中間申告制度」をご覧ください。

3. 国税を納期限までに納付することが困難な方

① 延滞税の割合

● 税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されますので、ご注意ください。

延滞税の掲載イメージ

延滞税の割合
延滞税の計算方法

② 猶予制度の概要・申請方法

猶予制度とは

 国税の猶予制度は、一時に納付をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予される制度です(注)。
 猶予制度には、1換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と2納税の猶予(国税通則法第46条)があります。

(注) 納税の方法は、猶予の種類により、1猶予期間中に分割納付をする場合、21年間据え置かれる場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。

(リーフレット等)

 また、猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

換価の猶予の要件と効果

  1. 1 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる
  2. 2 納税について誠実な意思を有すると認められる
  3. 3 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない
  4. 4 原則として、担保の提供がある

 場合は、納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予を受けることができます。

(注)
  • 1 既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第151条)を受けられる場合があります。
  • 2 1猶予を受ける金額が100万円以下である場合、2猶予を受ける期間が3か月以内である場合、3提供することができる担保がない場合は、担保が不要です。

 換価の猶予が認められると、

  1. 1 原則として1年以内の期間に限り、納付が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
  2. 2 猶予期間中の延滞税が軽減(注)されます。
     (注)通常 年8.7%→軽減後 年0.9%(令和5年中の利率)
  3. 3 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

納税の猶予の要件と効果

 次のような個別の事情に該当する場合は、それぞれの金額について、納税の猶予が認められることがあります。
 (注)納税の猶予が認められる金額は、国税を一時に納付することができない金額に限られます。
(個別の事情の具体例)

  1. 1 納税者ご本人がその財産について災害を受け、または盗難に遭った場合、その災害又は盗難による損失の金額
  2. 2 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、医療費や治療等に付随する費用に相当する金額
  3. 3 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
  4. 4 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、受けた損失額に相当する金額

 納税の猶予が認められると、

  1. 1 原則として1年以内の期間に限り、納付が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
  2. 2 猶予期間中の延滞税が軽減(注)又は免除されます。
     (注)通常 年8.7%→軽減後 年0.9%(令和5年中の利率)
  3. 3 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

猶予の申請方法

 各猶予制度の申請期限(注)までに、所轄の税務署に申請してください。
 なお、猶予の申請に当たっては、e-Taxにより猶予を申請することができますので、ご利用ください。
 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版) から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版) からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

 また、パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することも可能です。
 詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
 おって、書面で申請書(届出書)を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

(注) 換価の猶予については納付すべき国税の納期限から6か月以内に原則申請する必要があります。詳しくは、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

【e-Taxによる電子申請方法】

  • スマートフォンやタブレットをご利用の場合
  • パソコンをご利用の場合

【猶予申請書】

【その他の書類】

【受付時間】

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間 」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 平日の8時30分から17時までであり、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりません。
 なお、閉庁日であっても税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

猶予が認められると

 猶予が認められると、所轄の税務署から納税者の方に対し、猶予許可通知書が送付されます。

③ 所轄の税務署

● 猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、まずはお電話で所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。税務署の所在地や電話番号については、「税務署などの所在地を知りたい方」をご覧ください。

● 「ダイレクト納付による分割納付(ダイレクト分納)」とは、猶予制度の適用を受けた国税等を、 e-Taxに登録した預貯金口座からの引き落としにより、 指定した(複数の)期日に納付できる納付手続です。

※ 「ダイレクト分納」をご利用したい方は、事前に、所轄の税務署又は国税局の徴収担当職員と納付相談を行ってください。
 徴収担当職員との納付相談を経ずに納付計画を登録した場合は、滞納処分(財産の差押え、公売等)を行うことがありますのでご注意ください。

【メリット】

■ 「ダイレクト分納」をご利用いただくことで、登録した(複数の)納付日に、預貯金口座から引き落としされることにより、分割納付することができます。
■ 事前に納付予定日をe-Taxのメッセージボックスにお知らせ(※)し、「うっかり納付を忘れてしまった…」ということを防止することができます。
※ e-Taxにメールアドレスを登録していただくと、登録したメールアドレスに通知されます。

国税の分割納付に、ダイレクト分納を使ってみませんか?(PDF/457KB)

ダイレクト分納のイメージ

 e-Taxソフト(SP版※)によるダイレクト分納の流れは、「e-Tax ソフト(SP 版) によるダイレクト分割納付の方法(納税者用)」をご覧ください。
 e-Taxソフト(Web版)によるダイレクト分納の流れは、「e-Taxソフト(Web版含む)によるダイレクト分割納付の方法(納税者用)」をご覧ください。
 ※ e-Taxソフト(SP版)のSPとは【SmartPhone】の略称です。

【ダイレクト納付を利用した予納と分割納付のご紹介】
ダイレクト納付を利用した予納と分割納付のスマートフォンでの手続について動画でご紹介していますのでご覧ください。

● 「ダイレクト分納」をご利用いただく場合は、事前にe-Taxの利用開始手続を行った上で、ダイレクト納付利用届出書を提出していただく必要があります(個人の方のみ、e-Taxによる提出が可能です。)。

ダイレクト納付〜事前準備から納付完了までの流れ〜

【事前準備】

4. 国税を滞納した場合の影響を知りたい方

滞納処分の流れ

● 国税の納期限を過ぎて、納付も相談もない場合は、国税局(所)の集中電話催告センター室(納税コールセンター)において、電話や文書による納税催告を実施するほか、税務署又は国税局において、次のような手続で滞納処分を行うこととなります。また、完納するまでは、納税証明書(その3)による「未納の税額がないことの証明」を受けることができません。

督促状送付→財産調査→財産差押え→取立て・公売→滞納国税に充当
見逃さない、悪質な税金の滞納【平成26年10月配信】(20:17)
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滞納整理に取り組む国税徴収官の仕事について、ドラマ仕立てでご紹介します。
国外財産を追いかけろ!〜国際徴収への取組〜【令和3年5月配信】(20:24)
国外財産を追いかけろ!〜国際徴収への取組〜【令和3年5月配信】
海外に財産を移転させ納税を免れようとする悪質な滞納事案に対し、租税条約に基づく徴収共助制度を活用した徴収に取り組む徴収官の仕事をドラマ仕立てで紹介しています。

5. 前期から売上(収入)が減少されている方

● 事業の休廃業等の事情により、前課税期間から売上が大きく減少している場合は、「(申告所得税及び復興特別所得税)予定納税額の減額申請」を行うことで、納税額が減額する場合があります。詳しくは、「[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」をご覧ください。

【提出時期】
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出してください。
※ 提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

● 事業の休廃業等の事情により、前課税期間から売上が大きく減少している場合は、「(消費税及び地方消費税)仮決算による中間申告」を行うことで、納税額が減少する場合があります。

● 仮決算による中間申告書は、提出期限(※)を過ぎて提出することはできませんので、仮決算による中間申告をされる場合は、お早めに申告するようお願いします。

※ 中間申告書の提出期限は、原則として中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2月以内となります。

6. 消費税の課税事業者(インボイス発行事業者等)となった方

● 消費税及び地方消費税の確定申告分の納期限(法定納期限)は、以下のとおりです。

※ 納期限が、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

● 前課税期間の消費税の年税額が48万円を超える者は、中間申告及び納付が必要になります。
 詳しくは「中間申告の方法」をご確認ください。

● 納付は、上記の納期限(法定納期限)までにお願いします。
 納期限までに納付できない事情がある場合は、申請により猶予が認められることがありますので、お早めに所轄の税務署の徴収担当にご相談ください。
 詳細については、「3. 国税を納期限までに納付することが困難な方」をご覧ください。

● 国税の納付手続は、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税など様々な納付方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。
 各種の納付手続の詳細については、「1.①国税の納付手続」をご覧ください。

ご注意ください! 申告書提出後に、納付書の送付等による納税のお知らせはありません。

● 消費税及び地方消費税の納税に当たっては、納税資金の積立等により計画的に納税資金を準備することで、申告時に一括で納税資金を準備する負担を軽減することができます。

■ 計画的な納税資金の準備のご案内
 消費税の期限内納付・納税資金積立案内(PDF/876KB)

● なお、納税資金の積立には、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)を利用した予納(予納ダイレクト)が便利です。
 「予納ダイレクト」の詳細については、「2.①(納期限前に計画的に納税資金を積み立てたい方へ)予納ダイレクト」をご覧ください。

【メリット】

■ 「予納ダイレクト」をご利用いただくことで、登録した納付日に、預貯金口座から引き落しされます。

■ 定期的に均等額を納付する方法や、収入に応じて任意のタイミングで納付する方法など、ご都合・ご事情に応じた計画的な納付が可能です。

【留意事項】

■ 「予納ダイレクト」により予納できる期間は、予納する国税の課税期間内となります。
 ※ 個人事業者の方が、令和5年分の消費税及び地方消費税を予納できる期間は、令和5年12月までとなります。

定期的に均等額を予納すると・・・

● 納期限までに納付できない事情がある場合は、申請により猶予が認められることがありますので、お早めに所轄の税務署の徴収担当にご相談ください。
 詳細については、「3. 国税を納期限までに納付することが困難な方」をご覧ください。

7. 税理士の方

納税等に関する様式・リーフレットはこちら

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