● 「納税に関する総合案内」においては、主に以下の1〜6に該当する方を対象として、国税庁ホームページ上にある納税に関する情報にスムーズにアクセスしていただけるよう、ご案内しています。
● 国税の納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択していただき、納付手続を行ってください。
なお、国税の納付は、金融機関や税務署の窓口等に行く必要がない、「キャッシュレス納付」が大変便利です。
● 「ダイレクト納付を利用した予納(予納ダイレクト)」とは、将来に納付することが見込まれる国税を、e-Taxに登録した預貯金口座からの引き落としにより、指定した期日に予(あらかじ)め納付できる手続です。
【利用可能税目】
申告所得税及復興特別所得税・消費税及地方消費税・法人税(地方法人税)・贈与税
【登録できる期間】
予納する国税の課税期間内
【メリット】
国税の納付にはダイレクト納付がおすすめです!(PDF/1,814KB)
e-Taxソフト(SP版※)による予納ダイレクトの流れは、「e-Taxソフト(SP版)操作マニュアル(『ダイレクト納付を利用した予納の申出を行う方』)」をご覧ください。
e-Taxソフト(Web版)による予納ダイレクトの流れは、「ダイレクト納付を利用した予納(e-Taxソフト(Web 版))の流れ」」をご覧ください。
※ e-Taxソフト(SP版)のSPとは【SmartPhone】の略称です。
● 「予納ダイレクト」をご利用いただく場合は、事前にe-Taxの利用開始手続を行った上で、ダイレクト納付利用届出書を提出していただく必要があります(個人の方のみ、e-Taxによる提出が可能です。)。
【事前準備】
【入力用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書(PDF/452KB)
【手書用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書(PDF/196KB)
【記載要領 個人納税者用】(PDF/466KB)
【記載要領 法人納税者用】(PDF/474KB)
※ ゆうちょ銀行をご利用の方へ(記号番号記載時の注意事項)(PDF/98KB)
● 消費税を計画的に納税するために、「任意の中間申告制度」があります。納税地を所轄する税務署へ「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出し、自主的に中間申告と納税をすることで、計画的に納税していただくことができます。詳しくは、「タックスアンサー(よくある税の質問)No.6611任意の中間申告制度」をご覧ください。
● 税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されますので、ご注意ください。
● 猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、まずはお電話で所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。税務署の所在地や電話番号については、「税務署などの所在地を知りたい方」をご覧ください。
● 「ダイレクト納付による分割納付(ダイレクト分納)」とは、猶予制度の適用を受けた国税等を、 e-Taxに登録した預貯金口座からの引き落としにより、 指定した(複数の)期日に納付できる納付手続です。
※ 「ダイレクト分納」をご利用したい方は、事前に、所轄の税務署又は国税局の徴収担当職員と納付相談を行ってください。
徴収担当職員との納付相談を経ずに納付計画を登録した場合は、滞納処分(財産の差押え、公売等)を行うことがありますのでご注意ください。
【メリット】
国税の分割納付に、ダイレクト分納を使ってみませんか?(PDF/457KB)
e-Taxソフト(SP版※)によるダイレクト分納の流れは、「e-Tax ソフト(SP 版) によるダイレクト分割納付の方法(納税者用)」をご覧ください。
e-Taxソフト(Web版)によるダイレクト分納の流れは、「e-Taxソフト(Web版含む)によるダイレクト分割納付の方法(納税者用)」をご覧ください。
※ e-Taxソフト(SP版)のSPとは【SmartPhone】の略称です。
● 「ダイレクト分納」をご利用いただく場合は、事前にe-Taxの利用開始手続を行った上で、ダイレクト納付利用届出書を提出していただく必要があります(個人の方のみ、e-Taxによる提出が可能です。)。
【事前準備】
【入力用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書(PDF/452KB)
【手書用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書(PDF/196KB)
【記載要領 個人納税者用】(PDF/466KB)
【記載要領 法人納税者用】(PDF/474KB)
※ ゆうちょ銀行をご利用の方へ(記号番号記載時の注意事項)(PDF/98KB)
● 国税の納期限を過ぎて、納付も相談もない場合は、国税局(所)の集中電話催告センター室(納税コールセンター)において、電話や文書による納税催告を実施するほか、税務署又は国税局において、次のような手続で滞納処分を行うこととなります。また、完納するまでは、納税証明書(その3)による「未納の税額がないことの証明」を受けることができません。
● 事業の休廃業等の事情により、前課税期間から売上が大きく減少している場合は、「(申告所得税及び復興特別所得税)予定納税額の減額申請」を行うことで、納税額が減額する場合があります。詳しくは、「[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」をご覧ください。
【提出時期】
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出してください。
※ 提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
● 事業の休廃業等の事情により、前課税期間から売上が大きく減少している場合は、「(消費税及び地方消費税)仮決算による中間申告」を行うことで、納税額が減少する場合があります。
● 仮決算による中間申告書は、提出期限(※)を過ぎて提出することはできませんので、仮決算による中間申告をされる場合は、お早めに申告するようお願いします。
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