震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産に相当な損失を受けた方が、納期限の到来していない国税について納税の猶予を受ける場合の手続きです。
国税通則法第46条1項
納税の猶予を受けようとする納税者
災害がやんだ日から2か月以内
納税の猶予申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
納税の猶予申請には手数料は不要です。
納税の告知がされていない源泉徴収等による国税の猶予を申請する場合には、所得税徴収高計算書、登録免許税の猶予を申請する場合には登録等の事実を明らかにする書類 1部
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納税地を管轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署
国税通則法に基づき、提出先の税務署長に対して異議申立てをすることができます。
納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内の期間となります。