[概要]

予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、1その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、2その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続です。
減額申請手続における申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法を基として計算します。

なお、令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除(いわゆる定額減税)が実施されることとなりました。予定納税額の通知では、定額による所得税額の特別控除に相当する予定納税特別控除額(本人分3万円)を差し引いて予定納税額を通知しています。

(注)東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)の施行に伴い、平成25年分から所得税に復興特別所得税を併せて納付することとされており、申告納税見積額については、復興特別所得税額(所得税額の2.1%)を含めて計算します。

令和6年分の所得税に適用される主な改正事項は、令和6年度税制改正の大綱(所得税関係)(PDF/1,017KB)を参照してください。

[手続対象者]

例えば、次の(1)〜(4)のような場合で、本年分の申告納税見積額が、税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合のほか、(5)のように、同一生計配偶者分又は扶養親族分に係る予定納税特別控除額(1人につき3万円)を追加する場合は、予定納税額の減額を申請することができます。

  1. (1) 廃業や休業、失業をした場合
  2. (2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
  3. (3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
  4. (4) 次の1から5のように、本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
    1. 1 災害や盗難、横領により住宅や家財に損害を受けたなどのために雑損控除を受けられる場合
    2. 2 多額の医療費を支出したため、医療費控除を新たに受けられる場合や前年分よりも医療費控除額が増加する場合
    3. 3 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
    4. 4 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除を受けられる場合
    5. 5 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅等新築等特別税額控除などを新たに受けられる場合や、これらの控除額が増加する場合
  5. (5) 予定納税特別控除額(本人分3万円)に、同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者等」といいます。)に係る予定納税特別控除額(1人につき3万円)を追加する場合

なお、上記(1)から(5)以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合があります。

[減額申請による予定納税特別控除額の追加]

令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円以下の居住者の方で、同一生計配偶者等(7月の減額申請の場合は令和6年6月30日の現況、11月の減額申請の場合は同年10月31日の現況で判定します。)がある方は、予定納税特別控除額(本人分3万円)に同一生計配偶者等1人につき3万円を加算した金額で予定納税額を計算することができます。

[予定納税額の減額申請書の記載方法(簡易)]

同一生計配偶者等に係る予定納税特別控除額の追加のみが減額申請書の提出理由となる場合は、簡易的な記載方法で申請することが認められています。

  1. 1 令和6年分の予定納税額について初めて減額申請する場合(下記2に該当しない場合)
  2. 2 7月の減額申請で承認された予定納税額について11月の減額申請をする場合
  1. (1) 通知を受けた金額
    7月の減額申請で承認された方は、税務署から以下のいずれかの通知書が送付されますので、該当する各欄の金額を転記してください。
    (注) e-Taxで減額申請を行い、e-Taxでの通知を希望される方には、e-Taxで承認通知書が通知されます。
  2. イ 『令和6年分所得税及び復興特別所得税の減額申請の承認通知書』
    「Ⓑ承認後の額」列の「申告納税見積額」、「予定納税額 第1期」、「予定納税額 第2期」の各欄の金額を転記します。
  3. ロ 『令和6年分所得税及び復興特別所得税の減額申請の承認通知書(別表)』
    「Ⓑ承認後の額」列の「申告納税見積額㊳」、「予定納税額第1期㊴」、「予定納税額第2期㊵」の各欄の金額を転記します。
  4. (2) 申請金額 
  5. 申告納税見積額等の計算書(減額申請書の下部)で計算した「申告納税見積額㊴」、「予定納税額 第1期分㊸」、「予定納税額 第2期分㊹」の各欄の金額を転記します。
  6. (3) 減額申請の理由
  7. 「予定納税特別控除額」を〇で囲みます。
  8. (4) 減額申請の具体的理由
  9. 同一生計配偶者等の氏名、続柄、生年月日を記入します。
    【記入例】国税花子(妻 昭和60年3月3日生まれ)
  10. (5) 「申告納税見積額㊴」欄
  11. 「通知を受けた金額」列の「予定納税基準額又は申告納税見積額」欄の金額を転記します。
  12. (6) 「予定納税特別控除額 本人分」㊵欄
  13. 3万円を記入します。
  14. (7) 「予定納税特別控除額 同一生計配偶者等分」㊶欄
  15. 同一生計配偶者等1人につき3万円の金額を記入します。
  16. (8) 「予定納税特別控除額 合計」㊷欄
  17. ㊵欄と㊶欄の合計額を書きます。
  18. (9) 「予定納税額 第1期分㊸」欄
  19. 「通知を受けた金額」列の「予定納税額 第1期分」欄の金額を転記します。
  20. (10) 「予定納税額 第2期分㊹」欄
  21. 「通知を受けた金額」列の「予定納税額 第2期分」欄の金額から11月減額申請で追加した予定納税特別控除額を差し引いた金額を記入します。
    なお、計算の結果が、▲赤字の場合は「0」と記入します。

[予定納税額の減額申請書の記載方法(通常)]

他の理由と併せて予定納税特別控除額を追加する場合は、[予定納税額の減額申請書の記載方法(簡易)]2(3)から(8)をご覧ください。

[提出時期]

第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。(令和6年分においては、7月1日から7月31日までに提出してください。)。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[審査基準]

上記[手続対象者]に該当するか等を審査します。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

所得税法第112条、租税特別措置法第41条の3の6、租税特別措置法施行令第26条の4の4、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第16条第2項