令和5年度税制改正(※1)において、税負担の公平性を確保する観点から、おおむね平均的な水準として30億円を超える高い所得を対象として、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(租税特別措置法第41条の19に規定する「特定の基準所得金額の課税の特例」)が導入されました。具体的には、個人でその者のその年分の基準所得金額(※2)が3億3,000万円を超えるものについては、その超える部分の金額の100分の22.5に相当する金額からその年分の基準所得税額(※3)を控除した金額に相当する所得税を課することとされました。

  1. ※1 令和5年度税制改正については、令和5年度税制改正の大綱(PDF/672KB)を参照してください。
  2. ※2 基準所得金額とは、総所得金額及び分離課税の各種所得金額を合計したもの(確定申告不要制度を適用することができる上場株式等に係る配当所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を含みます。)をいいます。
  3. ※3 基準所得税額とは、通常の方法で(確定申告不要制度を適用する所得を除いて)計算した場合の申告書上の所得税の額及び確定申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含みます。)をいいます。

減額申請書の記載方法

「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼計算書」(以下「計算書」といいます。)及び「令和7年分の所得税等の確定申告書(案)」を使用して本特例により課される所得税の額を計算の上、減額申請書を記載してください。
 なお、計算書の記載に当たっては、計算書表面の※書き及び同裏面の「書き方」を参照してください。

【留意事項】

計算書及び減額申請書の記載に当たっては、以下の点に留意してください。

〇 計算書について

・ 予定納税の減額申請手続において申告納税見積額の計算を行う場合、本特例の基準所得金額の見積額の計算では、退職所得金額は含まないこととされているため、計算書の「1 基準所得金額の計算」の各欄については、「退職所得金額」⑫欄を除いて記載してください。

〇 減額申請書について

・ 減額申請書の「差引所得税額」㉞欄には、計算書の「(⑳+ ㉓)」㉔欄の金額を転記してください。

・ 減額申請書の「2 減額申請の具体的理由」欄などの余白に、計算書の⑬欄の金額を以下のとおり記載してください。

「基準所得金額の見積額:〇〇〇〇円」