[概要]

国税は、申告した税額等に基づき納税者ご自身で納付の期限(納期限)までに納付する必要があります。
 納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。
 次の「選べる納付手段」の各納付手続名から、詳細な情報をご確認ください。

※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありませんのでご注意ください。

○ 納付書の事前送付に関するお知らせ

キャッシュレス納付
振替納税
ダイレクト納付
インターネットバンキング等
クレジットカード納付
スマホアプリ納付
キャッシュレス納付以外の納付方法
コンビニ納付(QRコード)
コンビニ納付(バーコード)
コンビニ納付(バーコード)
国外からの送金による納付方法
G-2-9 国外から利用可能な納付手続
○ 相続税・贈与税の延納及び相続税の物納制度は延納・物納申請等をご確認ください。

[手続根拠]

国税通則法

[手続対象者]

国税の申告等により、納付する税額がある方

[納期限・振替日]

[相談窓口]

 「国税に関するご相談について」または「納税に関する総合案内」をご確認ください。

[備考]

(ご注意ください)

納税が納期限に遅れますと、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

詳しくは、延滞税の計算方法をご覧ください。