[概要]

国税は、申告した税額等に基づき納税者ご自身で納付の期限(納期限)までに納付する必要があります。
 納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。
 次の「選べる納付手段」の各納付手続名から、詳細な情報をご確認ください。

※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありませんのでご注意ください。

○ 納付書の事前送付に関するお知らせ

選べる納付手段!

《キャッシュレス納付》

G-2-1
振替納税
事前に届出をした預貯金口座から、国税庁が指定する振替日に自動で口座引落しにより納付する方法です。
G-2-2
ダイレクト納付
e-Taxを利用して、事前に届出をした預貯金口座から、口座引落しにより納付する方法です。
G-2-3
インターネット
バンキング等
インターネットバンキング口座やATMから納付する方法です。
G-2-4
クレジット
カード納付
専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、クレジットカードを使用して納付する方法です。
G-2-5
スマホアプリ
納付
e-Taxで申告等データを送信した後などに、専用サイト「国税スマートフォン決済専用サイト」を経由し、「○○Pay」といったスマホ決済アプリを使用して納付する方法です。

《キャッシュレス納付以外の納付方法》

G-2-6
コンビニ納付
(QRコード)
ご自宅等で作成したQRコードをコンビニのキオスク端末等で読み取らせることで出力された納付書を使用して納付を委託する方法です。
G-2-7
コンビニ納付
(バーコード)
税務署で作成したバーコード付納付書を使用してコンビニにおいて納付を委託する方法です。
G-2-8
窓口納付
金融機関や税務署の窓口で納付する方法です。
G-2-9 国外から利用可能な納付手続
○ 相続税・贈与税の延納及び相続税の物納制度は延納・物納申請等をご確認ください。

[手続根拠]

国税通則法

[手続対象者]

国税の申告等により、納付する税額がある方

[納期限・振替日]

[相談窓口]

 「国税に関するご相談について」または「納税に関する総合案内」をご確認ください。

[備考]

(ご注意ください)

納税が納期限に遅れますと、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

詳しくは、延滞税の計算方法をご覧ください。