税務署で発行されるバーコード付き納付書を使用してコンビニの窓口から納付受託者に納付を委託する方法

概要

コンビニ納付(バーコード)とは、税務署から送付又は交付されたコンビニ納付専用のバーコード付納付書を使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ納付を委託することにより国税を納付する手続です。

・(参考)バーコード付納付書について(PDF/357KB)

ご利用が可能な税金の種類等

  • 利用可能税目(税金の種類)

    全ての税目

    ただし、所得税徴収高計算書により源泉所得税を納付する場合等、ご利用できない税目があります。詳しくは[納付手続(事前準備)]をご確認ください。

  • 利用可能額

    バーコード付納付書1枚につき30万円以下

  • 利用可能なコンビニエンスストア

    利用可能なコンビニエンスストアについては「コンビニ納付(バーコード)が可能なコンビニエンスストア」をご確認ください。

  • 利用可能時間

    ご利用されるコンビニエンスストアにお問い合わせください。

ご利用に当たっての注意事項等

  • 手数料

    不要です。

  • 領収証書
    発行されません(払込金受領証は発行されます。)。
    領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関の窓口で納付してください。
  • その他
    • コンビニエンスストアの窓口での納付にクレジットカード、電子マネーはご利用できません。
    • コンビニ納付をした後に納税証明書を請求した場合、納付受託者が委託を受けた国税の納付を行うまでの間(最大3週間程度)は、納税証明書にコンビニ納付が行われている旨が記載されます。

納付手続(事前準備)

○ バーコード付納付書の入手

事前にバーコード付納付書をご用意してください。

なお、バーコード付納付書は、次のような場合に税務署から送付又は交付しています。

イ 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)

ロ 督促・催告を行う場合

ハ 賦課課税方式による場合(各種加算税等)

ニ 確定した税額について、納税者から納付書の発行依頼があった場合
※ 所得税等の確定申告をされる方で、コンビニ納付(バーコード)を希望される方は、申告書の提出時にその旨をお伝えください。なお、バーコード付納付書は、税務署で初めて申告される方の場合や混雑状況等により、発行までに相当のお時間がかかる場合があります。

納付手続

○ 窓口での納付(委託)手続

現金にバーコード付納付書を添えてコンビニエンスストアの窓口で納付(委託)してください。