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- G-2-8 現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)
概要
金融機関又は所轄の税務署の窓口で、現金に納付書を添えて国税を納付する手続です。
申告所得税の納付書(領収済通知書)の記載例(PDF/226KB)
ご利用が可能な税金の種類等
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利用可能税目(税金の種類)
全ての税目
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利用可能額
制限はありません。
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利用可能な金融機関又は税務署の窓口
利用可能な金融機関については、「日本銀行歳入代理店」をご確認ください。
なお、利用可能な税務署は、納税地を所轄する税務署です。
日本銀行歳入代理店 ※外部サイト(日本銀行ホームページの「歳入代理店一覧」でご確認ください。)
所轄の税務署の確認
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利用可能時間
ご利用される金融機関にお問い合わせください。
なお、税務署の窓口での納付が可能な時間は8時30分〜17時(土日祝日を除く)です。
ご利用に当たっての注意事項等
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手数料
不要です。
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領収証書
発行されます。
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その他
- 金融機関又は税務署の窓口での納付にクレジットカードはご利用できません。
- 最近において金融機関の窓口で納付したものに係る納税証明書(その1、その3、その3の2、その3の3)を請求される場合には、その領収証書を持参してください。納税が確認できない場合には納付済の納税証明書を発行できません
- 金融機関や税務署の窓口に備え付けている納付書や納税者の方へ送付される納付書には「領収済通知書」と記載されていますが、この記載をもって、既に国税が納付済であることを証するものではございませんのでご注意ください。
納付手続(事前準備)
○ 納付書の入手
金融機関の窓口で納付する場合には、事前に納付書をご用意してください。
納付書(一般用)は金融機関の窓口にも備え付けておりますが、金融機関等においては在庫がない場合等がありますので、その場合は所轄税務署へご連絡ください。
なお、コンビニエンスストアでの納付に使用するバーコード付納付書もご利用できます。
納付手続
○ 窓口での納付手続
現金に納付書を添えて金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。
納付書(領収済通知書)の様式変更等
令和8年9月下旬以降に、税務署の窓口で交付する納付書(領収済通知書)は、次のとおり様式変更等を予定しています。
- 様式の記載内容
- 納税者の識別に使用する「整理番号」(8桁)欄を「お問い合わせ番号又は法人番号」(13桁)に変更
※ 「お問い合わせ番号」とは、税務署から送付する文書と納税者情報を紐づけるためにシステムで自動的に払い出される番号です。
お問い合わせ番号の印字がない場合、法人納税者の方は13桁の法人番号を記載してください。
個人納税者の方は記載不要です。
なお、コンビニエンスストアでの納付に使用するバーコード付納付書は、お問い合わせ番号があらかじめ印字(現行の整理番号と同様に印字)された納付書を交付しますので、納税者の方に記載していただく必要はありません。
- 「納期等の区分」欄等に元号の記載欄を追加
- 納税者住所(所在地)の「郵便番号」欄を追加
- その他
- 現行様式(整理番号欄がある納付書(領収済通知書))は、当分の間、使用することができます。
- 納付書(領収済通知書)の新様式のイメージ画像及び記載例は、おって、国税庁ホームページでお知らせします(令和8年6月下旬頃予定)。