所得税法第212条第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第1項の規定により源泉所得税及び復興特別所得税を徴収された非居住者又は外国法人が、二重課税を回避する目的を持って居住地国における申告等において外国税額控除を受けるため、当該徴収された源泉所得税及び復興特別所得税についての納税証明書の交付を受けるために行う手続です。
≪参考≫
次の証明書は、所得税法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に定める納税証明書とは異なりますので、当ページでは請求方法を掲載しておりません。
必要な方は、各証明書名からリンクするページにおいて、詳細な情報を掲載しておりますので、各ページをご確認ください。
国内源泉所得を有し、我が国の租税が課されている非居住者又は外国法人
特に定められていません。
証明願を作成の上、源泉徴収義務者を経由して提出先に持参又は送付してください。
※ 郵送で請求される場合は、封筒の表面に「納税証明願在中」と記載していただいた上で、所要の切手を貼った返信用封筒を同封し、源泉所得税の納税地の所轄税務署に送付してください。
納税証明願 2部(正本及び副本)
納税証明願には、次の書類を添付してください。
※ 上記提出書類で、証明事項の確認がとれない場合には、追加で確認資料の提出をお願いすることがあります。
※ 上記PDFファイルで入力する場合は、デスクトップ等にダウンロードしてから入力してください。
源泉所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。