平成24年2月
国税庁

 非上場株式等についての相続税の納税猶予の適用を受ける方が、当該納税猶予税額以外の相続税額について延納の申請をする場合に、当該延納申請に当たって用いる「不動産等の割合」(※1)の計算における特例非上場株式等の価額の取扱いについて、次の改正が行われました。

○ 特例非上場株式等に係る認定承継会社又は認定承継会社の特別関係会社であって当該認定承継会社との間に支配関係がある法人が外国会社等(※2)の株式を有する場合には、当該特例非上 場株式等の価額は、「当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した価額に百分の二十を乗じた価額」と「当該外国会社等の株式等の価額」との合計額とする。

  1. ※1 「不動産等の割合」とは、課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合をいいます。
  2. ※2 外国会社等とは、会社法第2条第2号に規定する外国会社(特例非上場株式等に係る会社の特別関係会社に該当するものに限る。)、又は租税特別措置法施行令第40条の8の2第13項に規定する医療法人をいいます。

(注)本改正は平成23年6月30日以降に開始する相続から適用されます。

 なお、上記に該当する場合に、延納申請に当たって不動産等の割合を算出する際には以下の様式をご使用ください。