1 処分を受けた税理士

氏  名: 上原 重典

登録番号: 第85794号

2 処分の内容

令和7年6月9日から1年6月の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

(1) 信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)

被処分者は、父である被相続人Aに係る相続税の申告に当たり、相続税の申告義務があることを認識していたにもかかわらず、法定申告期限までに申告せず、課税価格の申告漏れを生じさせた。

(2) 信用失墜行為(業務け怠)

被処分者は、父である被相続人Aに係る相続税の申告に当たり、相続人であるBから申告書の作成や提出等の税理士業務の委嘱を受けていたにもかかわらず、正当な理由なく法定申告期限までの提出を怠り、その結果、同人に対して無申告加算税の賦課等の損害を与えた。

(3) 帳簿作成義務違反

被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。