1 処分を受けた税理士

氏  名: 南口 淳一

登録番号: 第87264号

2 処分の内容

令和6年6月12日から2年の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

(1) 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であったAの所得税の確定申告に当たり、同人の依頼により、売上金額及び必要経費を減額し、所得金額を調整することにより、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
 また、これに伴い、Aの消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

(2) 帳簿作成義務違反

被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。