1 処分を受けた税理士
氏 名: 宇佐美 浩一
登録番号: 第53111号
2 処分の内容
令和7年6月12日から税理士業務の禁止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 信用失墜行為(自己脱税)
被処分者は、自己の所得税の確定申告に当たり、申告書の作成を依頼している税理士法人Aに対し、本来収入として計上すべき株式譲渡収入について、申告しない意図のもとに原始記録を提出せずに、株式譲渡所得を除外した申告書を作成させることにより、不正に所得金額を圧縮して申告した。
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