1 処分を受けた税理士
氏 名: 樽見 昌晃
登録番号: 第135712号
2 処分の内容
令和7年2月22日から3月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 信用失墜行為(業務け怠)
被処分者は、関与先である複数者の所得税並びに消費税及び地方消費税、複数社の法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書について、これらの申告書の作成や提出等の税理士業務の委嘱を受けていたにもかかわらず、正当な理由なく法定申告期限までの提出を怠り、その結果、関与先に対して無申告加算税の賦課等の損害を与えた。
(2) 帳簿作成義務違反
被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。