1 処分を受けた税理士

氏  名: 大林 直樹

登録番号: 第92787号

2 処分の内容

令和6年6月14日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であったA社の法人税の確定申告に当たり、同社の代表者からの依頼により、未完成の工事に係る労務費を完成工事原価に振り替えることにより、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。