1 処分を受けた税理士

氏  名: 千葉 瑞子

登録番号: 第107481号

2 処分の内容

令和7年1月9日から9月の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 過失による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告に当たり、内部管理体制の不備により、被処分者の使用人であるBが架空の燃料仕入高及び傭車費を計上していた不正行為を認識できなかった結果、所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
 また、これに伴い、同社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。