1 処分を受けた税理士
氏 名: 甚野 章吾
登録番号: 第101513号
2 処分の内容
令和8年6月11日から税理士業務の禁止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 信用失墜行為(自己脱税)
被処分者は、自己が代表社員であったA税理士法人の法人税の確定申告と自己が主宰するB社の法人税の確定申告に当たり、関与先からの顧問報酬について、減額する理由がないことを認識しながら、一部を短期借入金等に振り替えて売上高から除外することなどにより、不正に所得金額を圧縮して申告した。
また、これに伴い、同社らの消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮して申告した。