1 処分を受けた税理士
氏 名: 清水 達
登録番号: 第69254号
2 処分の内容
令和6年6月12日から税理士業務の禁止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 業務停止処分違反
被処分者は、令和5年6月20日付で「6月の税理士業務の停止」の処分を受けていたにもかかわらず、当該税理士業務の停止期間中に、複数社の法人税、消費税及び地方消費税の確定申告書を作成した。
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