1 処分を受けた税理士

氏  名: 清水 達

登録番号: 第69254号

2 処分の内容

令和6年6月12日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 業務停止処分違反

被処分者は、令和5年6月20日付で「6月の税理士業務の停止」の処分を受けていたにもかかわらず、当該税理士業務の停止期間中に、複数社の法人税、消費税及び地方消費税の確定申告書を作成した。