1 処分を受けた税理士法人
法人名: 税理士法人DUAL PARTNERS
法人番号: 8010505002697
登録番号: 第3779号
2 処分の内容
戒告
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 解散届出義務違反
被処分法人は、社員税理士であったA税理士が脱退して引き続き6月間社員が2人以上とならず、税理士法第48条の18第2項の規定により、その6月を経過した時に解散したことから、同条第3項に基づき、その解散の日から2週間以内に解散した旨を日本税理士会連合会に届け出なければならないにもかかわらず、届出を行わなかった。