1 処分を受けた税理士

氏  名: 駒木 雅行

登録番号: 第98359号

2 処分の内容

令和8年1月19日から2年の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告に当たり、同社の代表者からの依頼により、過去の事業年度で粉飾決算を行った際に過大計上していた棚卸高を取り崩して売上原価を過大に計上することなどによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。