1 処分を受けた税理士

氏  名: 木村 賢一

登録番号: 第97204号

2 処分の内容

令和8年1月19日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

(1) 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先である複数社の法人税の確定申告に当たり、これらの会社の代表者又は実質経営者からの依頼により、役務提供の事実がない架空の外注費等を計上することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
 また、これに伴い、複数社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

(2) 帳簿作成義務違反

被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。