1 処分を受けた税理士

氏  名: 込山 彰三

登録番号: 第23883号

2 処分の内容

令和7年1月10日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

(1) 業務停止処分違反

被処分者は、令和4年6月7日付で「9月の税理士業務の停止」の処分を受けていたにもかかわらず、当該税理士業務の停止期間中に、複数者の所得税の確定申告書等の税務書類を作成した。

(2) 帳簿作成義務違反

被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。