1 処分を受けた税理士

氏  名: 尾野 悟

登録番号: 第87791号

2 処分の内容

令和8年6月11日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であった個人事業主である複数者の所得税の確定申告に当たり、自身の判断により、A社及びB社から当該個人事業主に対して支払われた「支援金」名目の金銭について、当該個人事業主の収入として計上すべきものと認識しながら、収入として計上しないことによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。