1 処分を受けた税理士

氏  名: 岡田 茂朗

登録番号: 第61303号

2 処分の内容

令和7年6月12日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告に当たり、同社の代表者からの依頼により、同社が過去の決算における粉飾経理で計上していた売掛金及び棚卸資産の残高をなくすために、売上及び棚卸資産の金額を減額することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
 また、これに伴い、同社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。