1 処分を受けた税理士
氏 名: 森永 正樹
登録番号: 第123059号
2 処分の内容
令和8年6月11日から税理士業務の禁止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であったAの所得税の確定申告に当たり、同人の妻であるBからの依頼により、多額の所得金額の申告漏れが生ずるおそれがあることを認識しながら、関与先が希望する納税額となるよう必要経費の額を増やすことで所得金額等を調整するなど所得税額から逆算して所得金額を決定することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
また、これに伴い、同人の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
(2) 過失による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であったAの所得税の確定申告に当たり、税理士として通常確認すべき書類等の確認をすることなく、同人の妻であるBからの申立てに基づき所得計算を行うことにより所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
また、これに伴い、同人の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。