1 処分を受けた税理士

氏  名: 田島 真澄

登録番号: 第68685号

2 処分の内容

令和7年1月10日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であったA社の法人税の確定申告に当たり、同社の代表者からの依頼により、同社が10 年以上前の過去に粉飾決算を行った際に、工事が完成していたにもかかわらず売上原価として計上せずに未成工事支出金としていた金額について、当期の売上原価として損金の額に算入することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。