1 処分を受けた税理士

氏  名: 出水 浩己

登録番号: 第69989号

2 処分の内容

令和7年1月9日から2年の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

(1) 過失による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であったAの所得税の確定申告に当たり、当該関与先の依頼により、税理士として通常確認すべき書類等の確認をすることなく、当該関与先が作成したメモや説明を基に売上原価及び経費を必要経費に計上することによって、所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

(2) 帳簿作成義務違反

被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。