1 処分を受けた税理士
氏 名: 竹下 照夫
登録番号: 第76892号
2 処分の内容
令和6年6月12日から2年の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告に当たり、同社が粉飾決算に際して計上していた架空の機械装置を外注加工費に振り替えるとともに、その外注加工費の一部を未成工事支出金に振り替えることで、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
また、これに伴い、A社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。