1 処分を受けた税理士

氏  名: 脇本 正則

登録番号: 第58946号

2 処分の内容

令和7年6月12日から1年7月の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

(1) 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であったA社の法人税の確定申告に当たり、同社の代表者からの依頼により、支払事実のない同社の従業員に対する架空の給料手当、雑給を計上することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

(2) 帳簿作成義務違反

被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。