1 処分を受けた税理士

氏  名: 安倍 威

登録番号: 第81803号

2 処分の内容

令和8年1月20日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 信用失墜行為(その他反職業倫理的行為)

被処分者は、関与先であったAを贈与者、自己を受贈者として、Aがその全財産を自己に対し無償で贈与する旨、当該贈与がAの死亡により効力を生ずる旨の死因贈与契約書を、Aの意思に基づくことなく作成した。
 また、住民票の写し等の職務上請求により、当該Aが死亡した事実を把握し、当該死因贈与契約書を用いて、Aに属した不動産について、自己のための所有権移転登記を経た上で第三者に売却し売却代金を自己名義の預金口座等において受領するとともに、Aに属した預金口座を解約し当該預金口座の残高を取得した。