1 処分を受けた税理士
氏 名: 山梨 元嗣
登録番号: 第93492号
2 処分の内容
令和6年6月11日から11月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)
被処分者は、自己の所得税の確定申告に当たり、法定申告期限までに申告をせず、所得金額の申告漏れを生じさせた。
また、自己の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、法定申告期限までに申告をせず、消費税及び地方消費税額の申告漏れを生じさせた。
(2) 信用失墜行為(源泉所得税の未納)
被処分者は、自己の従業員給与等に係る源泉所得税について、納付義務があることを認識していたにもかかわらず、法定納期限までに納付をせず、源泉所得税額の未納を生じさせた。