1 処分を受けた税理士
氏 名: 松本 安興
登録番号: 第39033号
2 処分の内容
令和8年1月19日から4月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 過失による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告に当たり、内部管理体制の不備により、使用人であるBが関与先からの依頼に応じ、架空経費を計上していたことを認識できなかった結果、所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。また、これに伴い、同社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
さらに、関与先であるCの所得税の確定申告に当たり、内部管理体制の不備により、Bが関与先からの不正計算の依頼に応じ、架空外注費を計上していたことを認識できなかった結果、所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。また、これに伴い、同人の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。