1 処分を受けた税理士

氏  名: 山脇 泰輝

登録番号: 第74459号

2 処分の内容

令和8年6月11日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 信用失墜行為(自己脱税)

被処分者は、自己の所得税の確定申告に当たり、支払事実のない架空の経費を計上した申告書を作成することにより、不正に所得金額を圧縮して申告した。

さらに、自己が主宰するA社及びB社の法人税の確定申告に当たり、支払事実のない架空の経費を計上した申告書を作成することにより、不正に所得金額を圧縮して申告した。

また、これに伴い、B社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮して申告した。