1 処分を受けた税理士

氏  名: 友澤 幸太郎

登録番号: 第113233号

2 処分の内容

令和6年6月12日から1年1月の税理士業務の停止(※)

(執行停止による税理士業務の停止の残存期間)
 令和8年4月24日から12月17日まで税理士業務の停止

※ 財務大臣が税理士友澤幸太郎に対して行った懲戒処分(令和6年6月12日から1年1月の税理士業務の停止)につき、同人から本件懲戒処分の執行停止の申立て及び取消しの訴えの提起がなされ、令和6年11月14日、東京地方裁判所において、本件懲戒処分の効力は「本案事件の第1審判決の言渡し後30日が経過するまでこれを停止する」旨の決定がなされた(令和7年6月5日、東京高等裁判所の「本件抗告を棄却する」旨の決定により確定。)。令和8年3月24日、本件懲戒処分の取消しの訴えにつき、東京地方裁判所において、「原告の請求を棄却する」旨の判決の言渡しがなされたため、同日から30日を経過した日から本件懲戒処分の効力が生じる。

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であるA社の課税調査前の法人税の自主修正申告に当たり、同社の決算において計上していたB社に対する業務委託手数料が架空であるおそれがあると認識していたにもかかわらず、当該業務委託手数料の計上を容認することにより、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
 また、これに伴い、A社の課税調査前の消費税及び地方消費税の自主修正申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。