1 処分を受けた税理士

氏  名: 齊藤 晃夫

登録番号: 第89362号

2 処分の内容

令和7年6月12日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

(1) 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であるAの所得税の確定申告に当たり、正当な売上金額を認識していたにもかかわらず、同関与先からの依頼により売上金額を減額することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。加えて、同関与先に対する税務調査の際に、上記不正を認識していたにもかかわらず、調査担当者に真実を述べることなく、不真正な申告書の修正を行わなかった。
 また、これに伴い、同関与先の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

(2) 帳簿作成義務違反

被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。