1 処分を受けた税理士
氏 名: 倉智 重幸
登録番号: 第58698号
2 処分の内容
令和7年1月9日から税理士業務の禁止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であったAの所得税の確定申告に当たり、関与先の事業実態や関与先から受領した原始記録の内容を十分に確認しないまま、自己の判断により、売上金額を減算すること等によって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
(2) 帳簿作成義務違反
被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。