1 処分を受けた税理士
氏 名: 荻野 正博
登録番号: 第59292号
2 処分の内容
令和7年6月13日から2年の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告に当たり、正当な売上金額を認識していたにもかかわらず、同社の代表者からの依頼により、売上金額の一部を短期借入金に振り替えることによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
(2) 信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)
被処分者は、自己の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、法定申告期限までに申告をせず、消費税及び地方消費税額の申告漏れを生じさせた。