1 処分を受けた税理士
氏 名: 石田 史朗
登録番号: 第102153号
2 処分の内容
令和8年6月12日から2年の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)
被処分者は、自己が代表者である税理士法人Aの消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、法定申告期限までに申告をせず、消費税及び地方消費税額の申告漏れを生じさせた。
(2) 信用失墜行為(業務け怠)
被処分者は、関与先であったB社の法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書について、これらの申告書の作成や提出等の税理士業務の委嘱を受けていたにもかかわらず、正当な理由なく法定申告期限までの提出を怠り、その結果同社に対して無申告加算税の賦課等の損害を与えた。
(3) 信用失墜行為(その他反職業倫理的行為)
被処分者は、関与先である複数の個人及び法人に対し、自己が代表者である税理士法人Aが消費税法第2条第1項第7号の2に規定する適格請求書発行事業者として登録を受けていないにもかかわらず、同税理士法人が登録を受けた場合に付されることとなる同法第57条の2第4項の登録番号を表示した請求書(同法第57条の5第1号の規定により他の者への交付が禁止されている、適格請求書発行事業者が作成した適格請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類。以下「適格請求書類似書類」という。)を交付した。
また、その後、同税理士法人が適格請求書発行事業者として登録を受けていないことを把握したにもかかわらず、関与先である複数の個人及び法人に対し、適格請求書発行事業者として登録を受けていないことを認識しながら、適格請求書類似書類を交付した。
(4) 帳簿作成義務違反
被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。