1 処分を受けた税理士

氏  名: 松本 康司

登録番号: 第102155号

2 処分の内容

令和8年6月11日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 業務停止処分違反

被処分者は、令和6年6月6日付で「1年7月の税理士業務の停止」の処分を受けていたにもかかわらず、当該税理士業務の停止期間中に、複数者の所得税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書等、複数社の法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書の税務書類を作成した。

また、当該税理士業務の停止期間中に、複数社からの税務相談に応じた。