1 処分を受けた税理士

氏  名: 赤松 昭

登録番号: 第97671号

2 処分の内容

令和6年6月12日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であったA社の前代表者Bを被相続人とする相続人Cほか2名の相続税の申告に当たり、被相続人BがA社への貸付債権を債権放棄したとする虚偽の確認書を相続開始後に作成し、当該貸付債権を相続財産から除外することにより、相続税の課税価格を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。