1 処分を受けた税理士
氏 名: 江本 謙司
登録番号: 第108877号
2 処分の内容
令和7年1月9日から税理士業務の禁止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告に当たり、同社とBは別人格であり、Bで生じた売上高及び経費を同社に帰属させて申告することが事実に反するおそれがあることを認識しながら、同社の代表者からの依頼に応じ、Bで発生した損失を計上することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
また、これに伴い、同社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。