1 処分を受けた税理士法人

法人名 : 税理士法人S.P.A総合会計

法人番号: 8120005020032

登録番号: 第4246号

2 処分の内容

令和8年1月19日から2年の業務の全部の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 運営が著しく不当

被処分法人の社員税理士であるAは、関与先である複数社の法人税の確定申告に当たり、これらの会社の代表者又は実質経営者からの依頼により、役務提供の事実がない架空の外注費等を計上することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
 また、これに伴い、複数社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
 被処分法人においては、Aの業務の遂行状況について確認する体制が構築されておらず、業務運営の適正を確保するための内部管理体制が整備されていないことから、運営が著しく不当と認められた。