1 処分を受けた税理士
氏 名: 田中 憲明
登録番号: 第92022号
2 処分の内容
令和7年6月12日から税理士業務の禁止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であったA社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、消費税に関する各種届出書の確認を怠り、本来、簡易課税制度の適用期間中であるにもかかわらず、一般課税で作成した結果、消費税及び地方消費税額の申告漏れを生じさせた。
これに関連し、同社の基準期間の消費税及び地方消費税の確定申告について、同社がB社から受領した金員が同期間の取引に係るものではないおそれがあると認識しながら、その取引に係る契約書の日付を変更させた上で、同期間の課税売上高として計上することによって、不正に課税売上高を5,000万円超とする真正の事実に反する修正申告書を作成した。
更に、同社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、新型コロナウイルスによる影響がなかったことを認識していたにもかかわらず、自己の判断により、事実とは異なる新型コロナウイルスの影響を理由として、本来、課税期間の開始前に提出すべき消費税簡易課税制度選択不適用届出書を課税期間の開始後に提出した。