1 処分を受けた税理士
氏 名: 飯島 正和
登録番号: 第116598号
2 処分の内容
令和8年6月11日から税理士業務の禁止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 業務停止処分違反
被処分者は、自己が代表社員である税理士法人が、令和6年12月24日付で「1月の業務の全部の停止」の処分を受け、その社員であった自身も同法人の社員税理士としての業務につき税理士法上の不作為義務を負っていたにもかかわらず、同法人の使用人に指示し、複数社の法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書を作成するなど、同法人の社員税理士として税理士業務を行った。