1 処分を受けた税理士
氏 名: 加納 貴志
登録番号: 第98925号
2 処分の内容
令和8年1月20日から1年11月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、母であるAを被相続人とする相続人Bの相続税の申告に当たり、自身の判断で、同相続人に対する貸付金の残高があることを認識しながら相続財産に含めないことによって、不正に課税価格を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
(2) 信用失墜行為(自己脱税)
被処分者は、母である被相続人Aの相続税の申告に当たり、過去に父Cの相続が発生した際の自身の相続税額に係る同母からの借入について、同母の自身に対する貸付金として相続財産に含まれることを認識していたにもかかわらず、これを隠ぺいし、不正に課税価格を圧縮して申告した。
(3) 信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)
被処分者は、母である被相続人Aの相続税の申告に当たり、同母の自身に対する貸付金が相続財産に含まれることを認識していたにもかかわらず、これを相続財産に含めずに課税価格の申告漏れを生じさせた。