1 処分を受けた税理士
氏 名: 千田 啓介
登録番号: 第137138号
2 処分の内容
令和8年1月19日から1年6月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、Aを被相続人とする相続人B及び相続人Cの相続税の申告に当たり、自身の判断で、相続財産である土地の一部について、評価額を減額すべき事実がないことを認識しながら、自らが設定した補正割合を乗じて評価額を減額することによって、不正に相続税の課税価格を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。