1 処分を受けた税理士

氏  名: 赤間 壽彦

登録番号: 第35614号

2 処分の内容

令和8年6月11日から1年8月の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

(1) 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であったA社の法人税の確定申告に当たり、同社の実質経営者からの依頼により、売上高の一部を前受金勘定に振り替えて翌期に繰り延べることによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

また、これに伴い、同社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

(2) 帳簿作成義務違反

被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。